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保護者に非があり執拗な要求が続く場合は早めに弁護士に相談を

 従来、学校で問題が起こると、ややもすると、我々弁護士も、世間も、学校を責めることしかしてこなかったきらいがあるように思います。
 その理由の一つとしては、現在の学校での実態を知らないため、勢い、先生が権威をもっていた頃の自分との体験を重ね、「先生は一体何やっているの?」「やることやっていないんじゃないの?」と思ってしまうことがあったように思います。
 確かに、学校・教師に問題があることも多いですが、他方で、明らかに保護者側に非がある例も多数認められ、健全な学校教育を確立するためには、学校・教師を責めるだけでは、解決しないように思われます。
 実際、いじめなど悪いことをして叱られた子どもの親が、教師に対して「自分の子どもがそんなことをするはずがない。子どもの心に傷をつけた。子どもに土下座して謝れ」といって土下座させる例も多々見受けられます。
 これでは、子どもを叱った先生の面子も権威も丸つぶれです。以後、先生はこの子どもを含めた子どもたちに対してどのように向き合えば良いのでしょうか。その結果、心を病んで退職するベテラン教師も後を絶ちません。このような実態では、いじめの防止はとても困難ではないでしょうか。
 加えて学校・教師への要望は驚くほど多く、これに全て応えると学校・教師は疲弊するだけでなく、良質な人材が教師への志望をしなくなるという憂うべき事態も招来しかねないことになります。
 現実の教育現場はかなり疲弊しています。学校・教師の物理的・精神的負担を軽減できないだろうかとの思いもあります。
 不当要求に対して、逃避せず正面から対峙することは、我々弁護士も含めて大変な苦労を伴うことです。しかし、ここから逃げずに是は是、非は非としてきちんと対峙することが、子どもの教育を受ける権利を実現する上でも必要ではないでしょうか。
 例えば、学級でいじめや子ども間のトラブルが生じたことを理由として、保護者から担任を変更せよという要求を受けた場合はどうすればよいでしょうか。
 担任を決定する権限が校長にある以上、校長が保護者の要求に応じて担任を変更しなければならない法的義務はありません。
 保護者との信頼関係を損なわないよう、校長は保護者の申し入れや要求を無視することなく、保護者の言い分や要求の根拠となる事実を聴取した上で、担任を変更する必要がないと判断した場合には、担任を変更しないと明確に回答する必要がある。
 それでもなお、執拗な要求が続く場合は、弁護士に相談のうえ、対応方針を検討すべきであろう。
 学校自身が保護者から不当要求を受けているかどうかを判断するのは必ずしも容易ではない。学校としては、異常を察知した段階から弁護士に事案の経緯を伝えて相談し、法的な視点を踏まえたうえで、陰ながら弁護士のアドバイスを受けて学校側で対応するか、弁護士に委任して弁護士に前面に出てもらって対応するか検討すべきである。
(
近畿弁護士連合会 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会)
(
「事例解説 教育対象暴力 教育現場でのクレーム対応」近畿弁護士連合会 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会編 ぎょうせい)


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