保護者対応で困ったとき、法律などを根拠に保護者に切り返すにはどうすればよいか
保護者からのクレームや困った要求を受けたとき、法律や判例を根拠にどう切り返せばよいのでしょうか。例えば
(1)教育委員会に連絡すると脅されたとき
保護者が要求を通すため教育委員会へ連絡すると言う場合があります。
教育委員会に苦情を言うことが不当な要求となるものではないため、
「教育委員会への連絡を行っていただく必要もないかと思いますが、連絡をとられるということであれば、当方としてこれをお止する権限もございません」
といったフレーズになります。
保護者のこのような発言により、学校に責任がないにもかかわらず、学校の対応を変えることのないように注意する必要があります。
(2)子どもの持ち物が紛失したとき
子どもの持ち物が紛失したとき、教師や学校に過失がなかった場合は、事実関係の調査の結果を保護者に報告し、
「学校側に過失がない以上、紛失した物の弁済には応じかねます」
と、責任についての見解を伝えます。
(3)連日2時間を超えるような面会や長電話をしてきたとき
事案により緊急に一定の対応をするべき場面もあるかと思いますが、そのような対応をとる必要がない場合は、学校側の施設管理権を行使して、
「時間も遅いため、対応については□時までと限定させていただきます」
と、これを拒む意思表示をすることが重要です。
(4)「土下座をしろ」と保護者から謝罪要求されたとき
謝罪の方法として土下座などを要求されても応える義務はなく、通常の方法で謝罪することで十分です。
学校側に非があった場合も、相応の対応を超えての要求に応える必要はないため、
「執拗な要求は強要罪にあたる可能性があるため、お控えください」
といったフレーズを使用します。
(丸岡慎弥:1983年神奈川県生まれ、大阪市公立小学校教師。教育サークル「REDS大阪」・銅像教育研究会代表、事前学習法研究会会長)
(大西隆司:1976年奈良県生まれ、弁護士)
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