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担任に対し悪口を連絡帳に延々と書いてくる保護者にどのように対応すればよいか

 学校教育の具体的な内容については、法律的にも社会的にも、原則として学校に裁量権があり、個々の保護者は学校に対して意見を具申、あるいは苦情を申し入れる以外に、学校教育に反映させる方法はほとんどない。
 逆に、保護者の意向を完全に無視して学校教育が成り立つかはやや疑問のあるところであり、学校の活動に肯定的な理解を得るためにも保護者の意見を求めることが有益な場合もある。
 また、学校教育として不十分な点についても、学校外から苦情が寄せられる形で学校が状況を把握することが通常であるから、苦情により学校教育をより適切なものとするための契機として位置づけることは、一般論として建設的である。
 以上のことから、保護者からの苦情については
(1)
その内容が的確であり、かつ、改善等を要求する内容が学校教育にとって建設的なものである限り、十分に尊重すべきものである。
(2)
保護者がわが子に対する評価や処遇などの優遇措置を求めたり、保護者個人の悪感情を学校に攻撃的に向けてきた場合や、学校の適切な教育内容に対して誤った観点から修正を求める場合は、教師の受ける悪影響に対して十分な配慮が必要である。
 保護者からの苦情に対して学校は、速やかに事実を確認し、対応を検討していることを伝え、
(1)
特定の子どもを優遇することを求める場合
 
「子どもの健全な成長のためにそのようなことをすべきでない」と考える旨を伝えたうえで、少なくとも実施しないことが合理的である。
(2)
担任などに対する不合理な個人攻撃の場合
 担任に対し悪口を連絡帳に延々と書いてくるような、不合理な個人攻撃に対しては、学校として直ちに止めるよう強く申し入れることが必要であり、申し入れにもかかわらず、なお攻撃が続く場合は、法的対処を辞さない態度を明確に示すべきである。
 不合理な攻撃に対しては、標的となっている教師が学校内で孤立することのないよう学校として配慮し、組織として一体となって対応すべきであり、教師が個人として法的対応をとらざるを得ない状況に陥ることは、極力避けることが重要である。
(
星野 豊:1968年東京都生まれ、筑波大学准教授。研究分野は民事法学 、新領域法学)
(
「先生のための学校トラブル相談所-59の事例で学ぶ危機管理 」)

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