子どもの指名や評価に「ひいきがある」と保護者に言われたとき、どうすればよいのでしょうか
教師は教育実践上の具体的な指導方法については、法的に一定の裁量権が認められています。
指名の方法、評価の方法について著しく不合理で裁量を逸脱するような場合を除いて、保護者の意見に従う義務はありません。
法的な観点から、学校は意見のあった事項について、評価の根拠や特定のつながりがないかを検証し、裁量の範囲内のものかを判断することになります。
通知表の作成については、直接定めた法律上の規定はなく、記載内容は学校(校長)の裁量権の範囲内にあります。
教師Aは学級のどの子にも公平に接しているつもりでしたが「○○さんをひいきにしていませんか」と、ある保護者に言われてしまいました。どのようにすればよいのでしょうか。
教師A自身、そんなつもりはないと思っていても、周りがそのように見ていることはよくあります。
もちろん、指摘してもらった保護者には、感謝を表します。
もしかすると、教師A自身、指名や評価の方法に何か問題があるかもしれません。
指名については、挙手している子どもだけでなく、座っている子どもへも積極的に行い、誰を何回指名するかも教師がコントロールすべきです。
また、評価の基準については、子どもたちや保護者に可能な範囲で事前に公表し、特に年度始めには「○○だったら、△△」と具体的に伝えましょう。
また、「ひいきされている」と思われている子どもへの配慮も必要です。
周囲の子どもたちからそう思われていることで、嫌な思いをしていないか、嫌がらせを受けていないかなどを把握する必要があります。
特定の子どもをひいきにしていると思われても、教師は「自分は公平に子どもたちに接している」という気持ちをしっかりと持ちましょう。
(丸岡慎弥:1983年神奈川県生まれ、大阪市公立小学校教師。教育サークル「REDS大阪」・銅像教育研究会代表、事前学習法研究会会長)
(大西隆司:1976年奈良県生まれ、弁護士)
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