子どもの持ち物がなくなり、保護者から弁償を求められたとき、どう対応すればよいか
子どもが持ち物を紛失するということは、なかなか防ぐことができないものです。私自身も担任しているクラスで何度か発生しました。
持ち物の紛失や盗難を予防するには、物がなくならない環境を整えていくことが第一です。教室内を整理整頓するようにします。
子どもの持ち物が紛失したとき、保護者の気になることは、紛失した持ち物だけではなく「先生は本当に心配してくれているのか」と、教師の心も探しています。
「子どもの持ち物がなくなったことを心から心配している」ということを行動で、できる限り示します。
子どもの持ち物がなくなったときは「やれることはすべて行う」ことです。
例えば、クラス全員で探すのはもちろんのこと、放課後に手の空いている教師の協力を得て、探すなど、できることはすべてします。
紛失物の弁償を保護者から要求があった場合、弁償しなければならないのでしょうか。
学校内で子どもの持ち物が盗難にあったとき、教師に過失などがなく、違法性が認められない場合は、賠償責任を負う必要はありません。
教師個人に落ち度があり、不法行為が成立した場合は、公立学校の場合は地方公共団体が、私立学校は学校と教員個人が責任を負います。
教師に落ち度がない場合は、弁償する法的義務はなく「学校側に過失がない以上、紛失した物の弁償には応じかねます」と、要求に応じられないことを説明するべきでしょう。
(丸岡慎弥:1983年神奈川県生まれ、大阪市公立小学校教師。教育サークル「REDS大阪」・銅像教育研究会代表、事前学習法研究会会長)
(大西隆司:1976年奈良県生まれ、弁護士)
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