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担任している子どもの腕にアザを見つけ、虐待の可能性を感じています、どうすればよいのでしょうか

 担任をしている小学校4年生の子どもの腕にアザを発見しました。
 虐待の文字が頭をよぎったので「何か心配なことや嫌いなことない?」と尋ねましたが「別に」と答えるだけです。
 虐待の可能性を感じています。でも確信はもてません。こんなとき、どうすればよいのでしょうか。
 改正児童虐待防止法では
「児童虐待を受けたと思われる児童を発見者は、速やかに福祉事務所もしくは児童相談所又は児童委員を介して、福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならない」
「通告をした者を特定されるものを、漏らしてはならない」
と義務付けしています。
 通告を受けた関係職員は、被害児童が学校にいる場合は、学校で保護し、面会の上、児童相談所の一時保護所への入所等の決定を行います。
「虐待の疑いを持ったら即通告は、何よりも被害児童を守るためであることを再認識しておきたいと思います。
 なお、児童虐待には次の4種類があります。
1 身体的虐待:殴る、蹴る等の暴力や戸外に締め出す等の行為。
2 性的虐待:性的行為の強要や裸の写真を撮る等がこれに当たります。
3 ネグレクト:食事を与えない、服装や入浴等の面倒をみない、病気を放置するなど「養育放棄」の状態のことです。
4 心理的虐待:過度な無視・拒否の態度などを指します。
 なお、児童が同居する家庭における配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む)に対する暴力(DV)も児童に心理的外傷を与える言動として児童虐待に含まれます。
(嶋﨑政男:1951年生まれ、東京都立中学校教師、教育研究所指導主事、中学校長、日本学校教育相談学会会長等を経て神田外語大学教授)

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