女児を蹴る男児を注意すると暴言し唾を吐いたので、胸ぐらをつかみ壁に押しつけ叱ったら、母親から体罰だと抗議があった、これは体罰でしょうか
廊下を通りかかる女児を蹴ったりしていた男児を教師が注意したところ
「てめえの言うことなんかきくもんか」
と言って唾を吐いたので、胸ぐらを掴んで壁に押し当て
「そういう口の聞き方をしてはダメだ」
と叱ったところ、その夜、母親から「体罰だ」と抗議の電話をうけました。これは体罰でしょうか。
この設問は、平成21年最高裁判例を脚色したものです。
1,2審では「胸元をつかむ行為は不穏当」、「男児の恐怖心は相当なものだったと推認される」として
「社会通念上、教育指導の範囲を逸脱するもので体罰に該当する」としました。
これに対し、最高裁の判決は、体罰に該当するものではないとしました。
教師の行為は「有形力の行使」に当たるとしながらも「罰として肉体的苦痛を与えるために行われたものではない」と認定。
「目的、態様、継続時間などから判断して、教員が児童に行うことが許される教育的指導の範囲を逸脱したものではなく、体罰に該当するものではない」と結論付けました。
この判決の背景には、児童生徒による対教師暴力の増加や、授業規律の揺らぎ等の教育現場の実態、およびそれに対する世論の変化が考えられます。
女児に暴力を振るう男児への注意は教師として当然のことです。
誰もが安心・安全に過ごせる学校づくりを推進するには「非は非」として毅然とした指導を行う必要があります。
単に教師の私憤による報復的行為とは思えません。
「体罰か否か」のグレーゾーンはしばしば保護者のクレームの対象になります。
「とりあえず謝っておけ」というクレーム対応は、決して「子どもの最善の利益」につながりません。
「体罰だと騒げば、学校(教師)は平身低頭、ひたすら謝る」という体験を積んだ子どもは、
「言ったもん勝ち」、「ごね得」、「自らの非は認めず、相手を責めるに限る」
といった、誤った価値判断をするようになってしまいます。
今回の事例のような場合は、
(1)母親と直接会う機会を設ける。
(2)母親が子どもの訴えを聞いて、わが子を不憫に思った気持ち、教師を憎く感じた気持ち、すなわち心理的事実を受容する。
「〇〇くんをかわいそうと思う、そんな気持ちにさせて申しわけありませんでした」
と、心理的事実は受け入れ、謝罪します。
(3)事実関係をはっきりと説明し、男児の行動の非(客観的事実)には厳正な姿勢を貫きます。
(4)体罰との抗議には毅然とした態度で臨む。
ことが求められます。
なお、最高裁の判決は「体罰容認」ではなく「極めて限定的に力の行使を認めた」ものである点に留意し「胸ぐらを掴んで何が悪い」というような姿勢は厳禁です。
「うまく指導できなかった」との謙虚な気持ちは持ち続けたいものです。
(嶋﨑政男:1951年生まれ、東京都立中学校教師、教育研究所指導主事、中学校長、日本学校教育相談学会会長等を経て神田外語大学教授)
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